私は、基本的に身内のチェックは当てにならないと思っていますが、それでもせめて、警察の監察官など監察部門を充実して、通信傍受の全過程を検証する体制を整備するつもりはないでしょうか。これは山谷国家公安委員長にお伺いします。 そして、どうしても第三者がチェックできないのであれば、通信傍受によって得られた証拠が捏造、改ざん、編集されていないことを裁判官や弁護人はどう確認できるのでしょうか。
○三浦政府参考人 やはり現場において指導するというためには、例えば、通信傍受の法令や手続であるとか、あるいはある程度の技術的な事項に精通をして必要な指導が確実にできるということが反面大切であろうかというふうには考えておりまして、監察部門の人間が当たるのが適任かどうかということについてはやや疑問のあるところでありまして、先ほど申し上げたような適正捜査の指導を行うセクションの者であるとか、そういったところの
なお、こうしたことで把握されたものにつきましては、当然、必要な業務上の指導を行って再発防止を図ったほか、あるいは、事案によっては監察部門にも通報して必要な対処をしているところでございます。
これにつきましては、監督対象行為に該当したものはもちろん、それ以外のものにつきましても、担当部署等へ全て通報し、必要に応じて業務上の指導も行い、事案によっては監察部門にも通報しているところでございます。
そこで、質問でございますが、まず、習志野警察署の北海道旅行をめぐる事実関係につきまして、監察部門が中心となって調査を行うとのことでありますが、調査体制を含め、どのように調査を行うのかについて大臣にお伺いいたします。
御指摘のこのことについて、今、千葉のこの警察において三十人の監察部門を中心とした、従来のこの調査をしていた者ではない全く新しいメンバーで、この案件のレクリエーションのことが記載されていなかったことの事実関係等も含めて今精査に入っているところと承知をいたしております。
千葉県警察においては、現在、警務部長を長とし、監察部門を中心とする約三十人の体制により、一つは旅行が実施された経緯、二つ目は捜査に与えた影響の有無、三つ目は公表された検証結果に今委員御指摘の旅行に関する記載がなされていなかった理由等を中心に調査を開始しているところであります。
それ以降、監察部門を充実し、非違事案が発生した場合には厳正に処理をするという姿勢で臨んでいるところであります。 監察処分の処分基準あるいは処分の発表の指針、これらはいずれも公にお示しをしているところでございまして、これに基づいて処分及び発表について厳正に対応しているということでございます。
○安藤政府参考人 警察の中では、各都道府県レベルで見ますと、都道府県警察の本部に監察部門というものがずっと歴史的にございまして、そこで、それぞれの県である程度の体制の差はありますけれども、もちろん非違事案といいますか、そういうものが明らかになれば、そこで調査して懲戒処分をする、あるいは捜査部門と協力して、犯罪であれば事件を送致するということをやるわけであります。
○石関委員 その監察部門なんですが、監察部門に配属された方々というのは、厳密に言えば何人というのを通告もしてありませんからそこを教えてもらいたいということじゃないんですが、いわゆる監察畑に行くと監察でずっと過ごす方が多いのか、あるいはかなり人事交流というか、異動ですけれども、監察に行ってまたほかの部門に行く、警務部に行ったりとか、うろうろするということになっているのか、傾向としてはどのような形になっていますか
全体、装備本部、それから外部チェック機能、それから内局の監察機能、全体を見ますという意味では、内部部局の監察部門が見ますということでございます。
○白眞勲君 今の内局における監査・監察部門がどちらかというと統括しているようなイメージをおっしゃっていましたよね。それでよろしゅうございますね。
それから、防衛調達審がありますが、それらを全体として見ているのは内局の監査・監察部門が見ておりますので、そういう意味でいえば装備本部の重層的なチェック機構、それから外部のチェック機構、それから内局と、全体を取りまとめるのは内局における監査・監察部門だということでございます。
○吉村政府参考人 この件につきましては、警察庁それから関係の都道府県警察におきまして、いろいろと監察部門等において調査をしてまいったわけでありますが、従前も申し上げたかと思いますけれども、会計文書の廃棄を行った各所属の関係職員が、一つは廃棄文書整理中に他の廃棄文書に混同して誤廃棄をしてしまった、あるいは文書の保存期間を誤って廃棄をしてしまった、あるいはまた庁舎の移転時に、文書整理の際に誤って廃棄したというふうに
極力早くやらせるようにしたいと思いますが、都道府県警と、関係する都道府県警と警察庁の監察部門とで今連絡を取りながら、一日も早く事実関係を解明し、処分をいたしたいと思っております。
○小野国務大臣 会計文書廃棄事案につきましては、警察庁を初め各都道府県警察におきましては、現在、監察部門も投入いたしまして調査中でございます。その事案につきましては、調査結果を踏まえまして、事実に即して厳正に対処されるものと承知をいたしておるところでございます。
そこの担当の監察部門が任に当たっているわけでございまして、事実上、この種のものについて、警察庁にも、どのような処分を下すのかということについて事前に連絡をよこすようにやっております。もちろん、主体的にはそれぞれ都道府県警の分については都道府県警がやっていくことになると思いますが、結果として、きょう現在ではまだ処分例は出ていないということであります。至急にやりたいと思っております。
都道府県の監察部門の責任者たる首席監察官を順次地方警務官に格上げいたしまして、四月から四十七都道府県すべての首席監察官が地方警務官となったところでございます。国家公安委員会といたしましては、地方警察官であります首席監察官に対しまして任免権を有しておりまして、この点で、首席監察官は本部長からの相対的独立性を確保されているわけでございます。
特に、私どもが思っておりますのは、業務に係る、すなわち捜査活動、交通取締りあるいは留置管理等の業務に係って不祥事が起きるというのは、これは最も良くないことと思いますので、これにまず的を当てまして、そのためには監察部門と業務の主管部門が緊密に連携をいたしまして、発生した個々の非違事案の原因を分析をして、業務管理の改善等の再発防止対策に反映させるように努めてきたところでございます。
特に、業務にかかわる非違事案につきましては、これを減少させるために、監察部門とそれから業務主管部門が密接な連携を取りまして、発生をいたしました個々の非違事案の原因を分析をした上で、業務管理の改善等の再発防止対策に努めているところでございますが、その結果といたしまして、平成十三年以降、業務にかかわる非違事案につきましては一貫して減少しているとの報告を受けているところでございます。
特に、業務に携わります捜査活動あるいは交通取り締まり、留置管理の非違事案につきましては、これを減少させるために、監察部門と業務主管部門が密接な連携をとりながらやっていくということ。個々の非違事案の原因をまず分析いたしまして、どのようにしたら業務管理の改善等再発防止ができるのかということを、まずみずから襟を正していかなければならない、そんなふうに考えているところでございます。
そうしたことにおきましても、先生御指摘のように、昨今の大変不祥事が続いておりまして、警察におきましては、監察を強化いたしますとともに、事案に応じて捜査部門と監察部門の連携を図りまして、懲戒処分の指針に沿って厳正に対処し、また、懲戒処分の発表の指針に基づきまして適切に公表も行っているところでございます。
本件につきましては、昨年の十月ごろに府警本部の監察部門にこのような事案があるのではないかという情報提供がございまして、京都府警におきましては京都府の公安委員会、京都府警から警察庁に連絡が即座にございましたので、国家公安委員会にも警察庁から報告をいたしまして、京都府警では、昨年十月二十六日に特別捜査班を設置いたして、調査、捜査を遂げてきたところでございます。
○吉村政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、昨年の十月に府警本部の監察部門に、不適切な保護の事案があるという旨の情報提供があったことが端緒でございます。
それからもう一つは、業務考査ということで、監察部門が担当しておりまして、業務運行の実施状況を調査いたしまして、違則または不当な取り扱いがないかどうかを考査しております。 そのほか、外部からの検査といたしまして、会計検査院による会計検査、これは現在の検査、監査体制でございます。
○国務大臣(村井仁君) この件につきましては、今刑事局長からお答えしたような経過でございますけれども、五月の二十六日でございますか、無罪判決が行われましてから、それを受けまして県警としていろいろ点検をいたしまして、また監査を行い、その結論として懲戒処分の理由が認められなかったということで関係職員を不問に付するという判断をしたわけでございますが、これは県警の監察部門、それから刑事部門において精査した結果